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コロナ感染者の葬儀制限緩和

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の

処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン 新旧

                     ~厚生労働省令和 5 年 1 月 6 日(金)発表~

 

<本ガイドラインのポイント>

○ 遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行う等)

を講ずることにより、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなります。

※ ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等

体液漏出のリスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋をご使用ください。

 

○ 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ

納体袋に収容する必要はありません。

 

○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の通夜、葬儀については、遺族等の方の意向を踏まえ

適切に感染対策を講じて、通夜、葬儀を執り行うようお願いします。

※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、肛門等へ

の詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等)を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒

すること、基本的な感染対策(体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人

との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等)を徹底すること等を指します。

 

○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に

感染対策を講じて、火葬を執り行うようお願いします。

※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、肛門等への

詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等)を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒

すること、基本的な感染対策(体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人

との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等)を徹底すること等を指します。

 

○ 適切な感染対策が実施されている場合は、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた遺体とそれ以外の

遺体で火葬時間帯を分ける必要はなく、遺族等の動線分離も必要ありません。

※ 「適切な感染対策」は、本ガイドラインに記載している、遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、肛門等への

詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等)を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒

すること、基本的な感染対策(体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と

人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等)を徹底すること等を指します。

 

○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の拾骨について、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染

対策を講じて、拾骨を執り行うようお願いします。

※ 「適切に感染対策」は、本ガイドラインに記載している、基本的な感染対策(体調不良時のオンライン等

の活用、三つの密(密閉・密集・密接)の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い

等の手指衛生、換気等)を徹底すること等を指します。

 

以上のようなことを踏まえますと、ほぼ適切な対処は必要であるものの

コロナ感染症で亡くなった故人とほぼ同様の内容と思われます。

 

感染症発生当初の2020年は、

病室で対面できず

火葬場でもあえず

収骨もできず

     という状況でした。

 

病気にはもちろん対処はしなければなりませんが

感情的には理解しづらいことも多々ありました。

 

本当にありがたい規制緩和です。

 

一つ一つ、少しずつですが、コロナ感染症の終焉の足音が聞こえてくるように感じます。


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