亡くなった人の相続預貯金を遺産分割前でもおろせる払戻制度が、7月に始まる。故人のお金は遺産分割の対象になるため、口座が凍結されてしまう。葬儀代の支払いなどに使えず、困る遺族もいた。約40年ぶりの相続法見直しで、150万円を上限に使い道を問わずにお金を引き出せる。
2019年6月16日 朝日新聞DIGITALより
今回は法律改正のお話です。
待ちに待った相続預貯金の払戻制度がスタートします。
これまで葬儀代等の支払いに、親族で立て替える等負担が多々ありました。
葬儀代は高額になるケースが多く、突然の立て替え金に本当に苦労いたします。
本制度にて
金額は相続時の預金額×3分の1×法定相続人の取り分の割合が引き出せるとのこと。
※上限は150万円で使い道を問わないとのこと
残された親族にとって、とても助かります。
皆様ぜひ活用していただければと思います。
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